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国民年金に加入している限りは、国民年金を支払わなければなりません。
しかし、妊婦さんや子どもがうまれてからしばらくは、身体が生理的に動かないので収入が下がってしまいます。
国民年金は、一か月につき1万6000円くらいなので、無収入の人には負担が大きいものになります。
それを緩和するために、「産前産後期間の保険料免除制度」があります。
これは、
届け出は、出産予定日の6カ月前から申請することができます。
免除期間は、
単胎妊娠の場合、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間分の国民年金保険料が免除されます。
→例:5月22日に一人を出産予定又は出産の場合
4月分・5月分・6月分・7月分が免除されます
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
→例;5月22日に双子を出産予定または出産の場合
2月分・3月分・4月分・5月分・6月分・7月分が免除されます
※ただ、自分でお住いの市区町村の国民年金担当窓口へ届出をする必要があります。
出産予定日や出産日を確認するため、届け出の際、母子手帳が必要になります!
ただ、
夫の扶養に入っている(第3号被保険者)や会社員または公務員(第2号被保険者)は、申請することができませんのでご注意ください!
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます!
産前産後期間の免除制度を申請すれば、
出産予定日または出産日の周辺の月の分の国民年金保険料を免除できるだけではなく、年金をおさめたものとして反映されるなんて・・・
利用しない手はないですね!
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